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債務整理を扱う司法書士や弁護士
債務整理のうち司法書士が最後まで取り扱えるのは任意整理のみです。司法書士法では、140万円までの借金に限り交渉権と簡易裁判所への訴訟代理権が付与されています。
自己破産と民事再生は地方裁判所へ訴訟を申し立てることになるので、司法書士は提出する書類作成のみになってしまいます。訴訟の申し立てや交渉は自分自身ですることになるので、法律を理解しておかなければなりませんし、時間を浪費することにもなります。
一方140万円以下の任意整理に関しては、交渉権によって債権者と話し合い、返済額の低減や返済期間の猶予を交渉してもらえるので非常に便利です。
債務整理の内容によって対応は分かれるので注意しましょう。